会社を作ったら、まず何をする?
こんにちは、名古屋の税理士 南雲和江です。
今日は、「会社を作ったら、まず最初に何をする?」 についてお話します。
会社を設立したら、まず最初に「法人設立届出書」を管轄の税務署、都道府県、市町村に届け出なければなりません。
なお、提出期限は、設立登記の日以後2か月以内となっています。
他にも、提出する最低限の届出がありますので、注意が必要です。
でも、管轄の税務署がどこか わからないという方は、こちらの国税庁のホームページをご参照ください。
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今回は、資本金1億円未満の法人についてお話しましょう。
1.法人設立届出書
「法人設立届出書」には、次のものを一緒に添付して提出します。
- 定款の写し1部
- 履歴事項全部証明書1部
- 出資者の名簿1部
※NPO法人などの設立の場合は 設立趣意書1部が必要になります。
下記の用紙をご利用ください。
法人設立届出書(税務署用)
※都道府県・市町村についての届出書は、各ホームページ上にPDFファイル等でダウンロードできるようになっています。また、都税事務所、県税事務所、市役所等の法人窓口にも届出用紙が置いてあります。
2.給与支払事務所等の開設・移設・廃止届出書
次に、従業員等(役員を含む)を雇い、給与の支払いがある場合には、従業員等(役員を含みます)を雇った日から1か月以内に
「給与支払事務所等の開設・移設・廃止届出書」を税務署に提出します。
3.青色申告の承認申請書
さらに義務ではありませんが「青色申告の承認申請書」を税務署に提出されることをお勧めいたします。この青色申告というのは、特別なことではなく、会社を経営しているならば、当然、複式簿記による一定の帳簿、伝票、仕訳日記帳などをつけているはずですし、貸借対照表・損益計算書を作成し、領収書・請求書・仕切り書 等があるはずですので、その原本を7年間保存していれば、税法上優遇される というものです。
この「青色申告の承認申請書」は会社設立の日以後3ヶ月以内もしくは、事業年度終了の日のどちらか早いほうの日が提出期限となっているので注意しましょう。 ちなみに、この承認申請書を提出しなかった場合であっても、帳簿の記載・記録の保存が義務づけられています。
まとめ
①「法人設立届出書」 登記の日から2カ月以内(添付書類あり)
②「給与支払事務所等の開設届出書」 雇った日から1カ月以内
③「青色申告の承認申請書」 登記の日から3ヶ月以内もしくは事業年度終了の日のいずれか早いほうの日
※ このほかにも、
- 申告期限延長の特例の申請書
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書 などがあり 国税庁ホームページで用紙が取り出せます。
提出期限までに 届出書等を提出すると有利なものがありますので、税理士に相談してみましょう。
※届出用紙は、平成26年5月末現在のものです。