
<えっ!我が家も相続税を払わなければならないの?>
<えっ!我が家も相続税を払わなければならないの?>
こんにちは。名古屋の税理士 南雲和江です。
今回は、相続税の基礎控除額の改正のお話。
「相続税を払う人は、お金持ちに決まってる。我が家は関係ない!」と思っていた方!!
平成27年からは、そうは言ってられなくなりました。
平成27年1月1日以降に亡くなった人の相続から、相続税の基礎控除額が少なくなるのです。
相続税の基礎控除額と言うのは、簡単に言うと 一定の金額までは相続税をかけません という金額です。
たとえば、死亡したAさんは、奥さんに先立たれていて、法定相続人(法律で相続ができるとされた人)が、子供3人だったとしましょう。
今までは、
基礎控除額 5000万円+1000万円×3人=8000万円
8000万円までは、相続税がかからなかったわけですが・・・・平成27年以降は、
基礎控除額 3000万円+600万円×3人=4800万円となり、税金をかけないとする財産が 3200万円も減ってしまうことになるのです。
そのことから、相続税の申告書を提出しなければならない人が 増加すると見込まれているのです。
でも、適切な確定申告をすることによって、相続税を少なくすることができたり、相続税がかからなかったりする可能性もありますので
[我が家には関係ない]と勝手に決めつけないで、まずは専門家である税理士に相談してみましょう。